会員規約

会員規約

本会員規約(以下「本規約」と言います)には、本サービスの提供条件及び当協会と当協会ウェブサイトを利用する会員との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に関しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意していただく必要があります。また、以下の条項に同意した者のみが会員になる事が認められるものとします。

第1条(適用)

1.本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当協会と利用者との間の権利義務関係が定めることを目的とし、利用者と当協会との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2.当協会が当協会ウェブサイト上で掲載する本サービス利用に関するルール(業務規定、プライバシーポリシー、利用規約)は、本規約の一部を構成するものとします。
3.本規約の内容と前項のルールその他の本規約外における本サービスの説明とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。

第2条(定義)

(1)「会員規約」とは、本規約及び当協会と会員の間で締結する、本サービスの利用契約を意味します。
(2)「当協会」とは、一般社団法人日本民泊協会(英文名:Japan Association Private Accommodations)を意味します。
(3)「JAPA」とは、一般社団法人日本民泊協会を意味し、英文名Japan Association Private Accommodationsの頭文字を略した名称である。
(4)「JAPAマーク」とは、当協会が認定した事業者に付与されるマークを意味します。
(5)「当協会ウェブサイト」とは、そのドメインが(https://www.minpaku.or.jp)である、当協会が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず、当協会のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
(6)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます)を意味します。
(7)「会員」とは、「一般会員」及び「JAPA会員」及び「賛助会員」を意味し、定款で示す「正会員」とは異なります。
(8)「一般会員」とは、第3条に基づいて認定の申請が終了し、当協会が認定事業者として認め、当協会が「承認番号」を付与した個人又は法人又は団体を意味します。但し、登録した施設内で起こった損害に対して、賠償保険が適用されません。
(9)「JAPA会員」とは、第3条に基づいて認定の申請が終了し、当協会が認定事業者として認め、当協会が「会員ID」を付与した個人又は法人又は団体を意味します。登録した施設内で起こった損害に対して、賠償保険が適用されます。
(10)「賛助会員」とは、当協会の趣旨に賛同し、当協会の活動を援助するために入会した個人または企業または団体を意味します。
(11)「特別賛助会員」とは、当協会の趣旨に賛同し、当協会が健全で安心の民泊運営管理代行業者として認定した個人又は法人又は団体を意味します。
(12)「本サービス」とは、当協会に入会することにより、当協会から会員に入会特典として提供するすべてのサービスを意味します。
(13)「データベース」とは、当協会に加盟するすべての会員から提供された情報を蓄積し、会員が照会した情報を提供するシステムを意味します。
(14)「滞在者名簿アプリ」とは、当協会が提供する滞在者名簿の作成・保存の作業をするためのソフトウエアを意味します。

第3条(当協会会員としての認定)

(1)当協会会員としての認定を希望する者は、業務規定及び本規約を遵守することに同意し、かつ当協会が定める一定の情報を当協会の定める申請フォームに記入し、当協会に送信していただければ申請することができます。
(2)当協会は、当協会の基準に従って、本条(1)項に基づいて認定の申請を行った認定希望者(以下「認定申請者」と言います。)の認定の可否を判断し、当協会が認定の可否に関わらずその旨を認定申請者に通知します。当協会の会員としての認定は、当協会が本項の通知を行ったことをもって完了したものとします。
(3)前項に定める登録の完了時に、サービス利用契約が認定事業者と当協会の間に成立し、認定事業者は会員として本サービスを本規約に従い利用することができるようになります。
(4)当協会は、認定申請者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、認定及び再認定を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。
1.当協会に申請した情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
2.未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
3.反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていると当協会が判断した場合
4.認定申請者が過去当協会との契約に違反した者またはその関係者であると当協会が判断した場合
5.認定申請する施設が賃貸物件である場合で、管理組合規定や所有者との賃貸借契約の違反にあたると確定されている場合
6.その他、当協会が認定を適当でないと判断した場合

第4条(会員としての登録)

1. 本規約第3条(1)項に基づいて認定の申請を行い、下記の条件全てに当てはまる認定申請者は、当協会の認定事業者として会員登録され、承認番号または会員IDが付与される。そしてJAPAマーク付与事業者としての営業ができるものとする。
・各登録施設を管轄する自治体からの旅館業営業許可を取得した施設、又は、国家戦略特区区域内において外国人滞在施設特定認定を受けた施設、又は住宅宿泊事業の届出を済ませた施設の事業者。
・当協会の定めた業務規定を実施する事業者。

2. 会員または賛助会員となる者は本規約を承認の上、当法人所定の申込フォームに必要事項を記載し送付する。その後、当協会の指定する支払方法に入会金及び年会費の納入を行い、これの確認と受理をもって会員登録とする。尚、当協会にて入会申請書を受理後、30日が経過しても入会金の納入が確認されない場合は、入会申請は無効とする。

第5条(業務規定)

当協会認定事業者として登録された会員は、業務形態に関わらず宿泊施設事業を運営するにあたっては、下記の事項を実施することとする。
・新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、これまでの民泊運営 における接客方法や清掃作業に加え、公益財団法人大阪観光局と一般社団法 人日本民泊協会から発出した「民泊施設におけ る感染症対策ガイドライン」で示す実施事項を遵守し、今後もお客様に対し、 安心安全な滞在の提供に努める。
・国内に住民票を持たない外国人が施設を利用する場合は、利用者に対して必ず対面での本人確認とパスポートを確認し、パスポートの写しを保存する。
・施設の利用者全員に対し、必ず宿泊者名簿(滞在者名簿)の作成、保存の業務を行う。
・利用者が快適に過ごせるよう、法令で定められている設備及び備品を備えることとし、法令に準じた衛生基準及びサービス基準を守ること。
・ゲストに対して、震災、事件、事故等の緊急時の対処法を予め説明し、外国語表記でのガイド等を施設内に備え付ける。
・騒音やゴミ出し方法など、常に近隣住人に迷惑がかからない様に心がけ、予めしっかりとゲストに説明し、それらについてを明記したハウスルール等を施設内に備え付ける。
・近隣住人等からの苦情などに迅速かつ誠実に対応し、その内容は必ず速やかに当協会に報告する。
・近隣住人または利用者からのクレームなどが相次いだ場合等は、当協会の実施する監査に協力する。
・その他、国内の法令及び各自治体の定める条例等、関連法規を遵守する。
・運営の全部又は一部を従業員又は他の管理者に委託(代行)する場合は、会員が責任を持って管理者(代行業者)に上記事項すべてを遵守させる。

第6条(JAPAマークの付与と使用)

本規約第4条に基づいて当協会の認定事業所として登録された会員は、登録と同時にJAPAマークが付与され、JAPAマークの使用が認められる事とする。ただし、使用については以下の事項に従って使用する事とする。
1.使用できる場所は以下の通りとする。
・施設内及び玄関
・契約約款
・説明書
・宣伝・広告用資料
・封筒・便箋
・名刺
・WEBサイト 等
2.WEBサイトでのJAPAマークの使用については、以下の通りとする。
・WEBサイトでのJAPAマークを使用する場合は、JAPAマークを“ボタン化”し、クリックすると日本民泊協会WEBサイト【https://www.minpaku.or.jp】へジャンプできるよう設定する事。
・必ず日本民泊協会事務局から配布されたステッカー又は、電子データを原データとして使用する事。(配布した電子データ以外の使用を禁止)
・画像の縦横比率は変更しない事。
・名刺等に印刷する場合においても、「日本民泊協会認定」の文字が確認できる大きさで使用する事。

第7条(入会特典)

1. 万が一の事故にも損害が保険で補償されます。【JAPA(A)会員のみ】
2. JAPAマーク認定施設は、日々広報活動により当協会からも「安心安全の宿泊施設」として、全国の観光案内所(現在大阪)や、国内の主要旅行業者などにも斡旋(推薦)いたします。
3. 日本民泊協会と提携する行政書士、税理士、安心の運営代行業者をご紹介いたします。

第8条(登録内容の変更)

1.変更届
会員は、次のような場合、変更を10日以内に届出する必要があります。
・登録施設の名称(商号)を変更した。
・会員が個人の場合で、会員の住所又は連絡先電話番号が変わった。
・会員が個人の場合で、会員の姓名が変わった。
・会員が法人の場合で、法人の商号、所在地、代表者を変更した。
・登録施設の住所が変わった。
・運営を代行又は委託する管理者が変わった。
・運営を代行又は委託する管理者の連絡先電話番号が変わった。
2.廃止届・停止届
会員は、営業を廃止又は停止した場合は、営業廃止・停止を10日以内に届出する必要があります。
3.届出方法
お問い合わせフォームからのメール又はハガキ等にて、登録内容の変更又は営業廃止・停止があった旨をお伝え下さい。その際、電子ファイル又は郵送のどちらでの申請希望かもお伝え下さい。登録内容変更届の申請書をお送り致しますので、ご記入の上、速やかにご返信下さい。
4.手数料
不要です。

第9条(パスワード及びユーザーIDの管理)

1.会員は、自己の責任において、本サービスに関するパスワード及びユーザーIDを適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
2.パスワード及びユーザーIDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は各会員が負うものとし、当協会は一切の責任を負いません。

第10条(個人情報の取り扱い)

1.当協会による利用者の個人情報の取り扱いについては、別途当協会の個人情報保護方針の定めによるものとし、会員はこの個人情報保護方針に従って個人情報を取り扱うことについて同意するものとします。また、施設利用者から利用開始日に得たパスポート画像(滞在者名簿)は、退室後から当協会データベースにおいて10年間保存される事とする。
2.会員は、情報の漏洩・改ざん・滅失・破損および目的外利用等を防止するため、情報の安全管理体制の維持・向上を図るものとする。

第11条(情報の訂正、削除)

会員は、登録した情報の内容等について、協会から事実確認のための調査または報告を求められたときには、これに協力しなければならない。調査の結果、登録した信用情報が事実と異なることを確認したときには、訂正、削除等必要な措置を講じなければならない。

第12条(秘密保持)

会員は、本サービスに関連して当協会が会員又は賛助会員に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当協会の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。

第13条(民泊運営業務の委託について)

1.JAPA会員は、民泊事業の運営を個人又は法人に業務を委託する場合には、必ず当協会に対し当該管理者の氏名、住所、電話番号等の情報を報告しなければならない。
2.JAPA会員は、民泊事業の運営を個人又は法人に業務を委託する場合には、当該管理者に本規約を遵守することを約束させる又は、当協会が許可する管理者に業務を委託しなければならない。
3.業務を委託した管理者が原因によるトラブル等による責任は、すべて会員が負うものとなります。従って会員が業務を委託した管理者に規約違反であった場合、当該規約違反に対する措置は会員に適用される事とします。
4.業務を管理させる管理者を変更した場合、又は、管理者の住所又は連絡先等の変更があった場合には、当協会に速やかに変更の届出をする事とします。

第14条(監査への協力)

1.当協会は、登録情報の適正利用および情報登録の実効性を確保するため、全協会員に対して下記の事項について監査を実施することが有ります。
・利用者名簿(滞在者名簿)の作成、保存状況
・営業日数
・ゴミ処理方法
2.当協会は、会員に対して以下の理由で調査が必要と判断した場合は特別監査を実施しています。
・協会への報告義務違反。
・協会認定施設の利用者又は近隣住人等からの苦情および報告がある場合。
・協会又は監督官庁等から協会認定事業者に対して連絡不能な場合。
・協会又は監督官庁等からの注意又は指導に対して、改善が見られない場合。
・事業規模や営業日数を比較した場合の協会からの情報照会数の適正。
・事業規模や営業日数を比較した場合の利用者名簿の作成件数の適正。
・協会が提供する情報照会件数の急増・急減。
・協会が提供する情報照会案件と利用者名簿等の存在確認。
・フォローアップ監査書類監査の結果、改善を要する事項のある協会認定事業者に対しては、改善報告を求め、改善の状況によってはフォローアップ監査を実施しています。
3.当協会は、監督官庁等からの要請があり調査が必要と判断した場合は特別監査を実施しています。
4.会員は、当協会から情報の管理および監査による調査または報告を求められたときには、これに協力しなければならず、業務に関わる資料等の提示を求められたときには当協会の定めた方法で直ちに提示しなければならない。

第15条(事故発生時等の対応)

会員は、個人情報の漏洩等が発生した場合は、顧客、関係する行政機関、一般への対応、および法令の定めるところにより必要な措置を講ずるとともに、その事実を協会に報告しなければならない。

第16条 (会員会費について)

1.入会金(初回事務手数料): 現在無料
2.年会費(JAPAマーク使用料)
・JAPA(A)会員(保険適用あり)
個人・法人・団体ともに:1施設につき32,000円(1年間有効)
・JAPA(B)会員(保険適用無し)
個人・法人・団体ともに:1施設につき6,000円(1年間有効)

3.1施設とは、玄関1を1施設とし、マンション・アパート1棟丸々で営業しており、事業者が同一の場合に限り、2施設目以降の年会費は、
・JAPA(A)会員(保険適用あり)
個人・法人・団体ともに:1施設につき28,000円(1年間有効)
・JAPA(B)会員(保険適用無し)
個人・法人・団体ともに:1施設につき1,500円(1年間有効)
とする。

4.会員は、同条に定める料金を、当協会所定の方法により納入しなければならない。
5.年会費の納入は毎年会員期間満了となる前月末日までに納入しなければならない。また、一度納入された入会金・年会費は、いかなる場合でも返金に応じる事は出来ない事とする。
6.会員は毎年度ごとにその会員資格を更新するものとし、会員からの退会の届出がない限り1年毎に自動更新とする。
7.年会費は、施設内で起きた事故件数や保険金お支払い額または、事故再発防止対策状況等に応じて、当協会が翌年度の年会費を会員個々に決定する事とする。
8.但し、年会費は、この法人の目的に鑑み理事長が特に認めた場合は、この限りではない。

第17条(賛助会員会費について)

1.入会金(初回事務手数料)
個人・法人・団体ともに:現在は不要(登録時のみ)
2.年会費
・個人:12,000円(1年間有効)ただし、この法人の目的に鑑み理事長が特に認めた
場合は、この限りではない。
・法人・団体:60,000円(1年間有効)ただし、この法人の目的に鑑み理事長が特に
認めた場合は、この限りではない。
3.賛助会員は、同条に定める料金を、当協会所定の方法により納入しなければならない。
4.年会費の納入は毎年会員期間満了となる前月末日までに納入しなければならない。
5.賛助会員は毎年度ごとにその会員資格を更新するものとし、会員からの退会の届出がない限り1年毎に自動更新とする。

第18条(退会)

1.会員は、当協会に所定の方法により退会を申請することにより、当協会認定事業者としての登録を抹消することができ、退会することができる。なお、退会申請する場合は、退会希望日の 1ヶ月前までに申請することとする。
2.前項の場合、会員が納入した会費については、これを返還しない。
3.登録を抹消するにあたり、当協会に対して負っている債務が有る場合は、会員は、当協会に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当協会に対して全ての債務の支払いをおこなわなければなりません。
4.会員は、当協会認定事業者の登録を抹消したと同時に当協会が提供するすべてのサービスを利用することができない事とする。
5.会員は、一度退会すると手続きをした日より1年間の入会申請は認められないこととする。但し、この法人の目的に鑑み理事長が特に認めた場合は、この限りではない。

第19条(登録の抹消及び更新拒否)

1.当協会は、会員が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該会員について本サービスの利用を一時的に停止し、又は会員としての登録を抹消または更新申請を拒否し、サービス利用契約を解除することができます。
(1)本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2)利用者からの苦情等が重なり勧告したにもかかわらず是正および改善が見受けられない場合
(3)登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(4)当協会に無断で当協会の提供する「滞在者名簿アプリ」「ルールガイド」「契約書」等のツールをゲスト以外の第三者に閲覧又は使用させた場合。
(5)第3条第(4)項各号に該当する場合
(6)会費又は使用料などを10日以上滞納し、督促等にも応じない場合
(7)当協会からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して7日間以上応答がない場合
(8)保険金請求に当たる事故が多発し、年間の保険金お支払額が年会費を超える場合で、事故後の事故防止対策を施さず、事故防止の為の改善が見られないと当協会が判断した場合
(9)その他、当協会が本サービスの利用、会員としての登録、又はサービス利用契約の継続を適当でないと判断した場合
2.前項各号のいずれかの事由に該当した場合、会員は当協会に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当協会に対して全ての債務の支払いを行わなければなりません。
3.当協会は、本条に基づき当協会が行った行為により会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

第20条(当協会ウェブサイトの運営の停止)

1.当協会は以下のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、情報の全部又は一部の登録及び提供を停止又は中断することができるものとします。
(1)当協会が運営するウェブサイトに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合
(2)コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3)地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力によりの当協会が運営するウェブサイトの運営ができなくなった場合
(4)規約又はコンテンツの見直し等の内容の更新に伴うリニューアルを行う場合
(5)その他、当協会が停止又は中断を必要と判断した場合
2.当協会は、本条に基づき当協会が行った措置に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

第21条(保証の否認及び免責)

1.当協会は、本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、会員又は賛助会員による本サービスの利用が会員に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、および不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
2.当協会は、故意又は重過失による場合を除き、当協会による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、会員が本サービスに送信したメッセージ又は情報の削除又は消失、会員の登録の抹消、本サービスの利用による登録データの消失又は機器の故障もしくは損傷、その他本サービスに関して会員が被った損害(以下「会員損害」といいます。)につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
3.何らかの理由により当協会が責任を負う場合であっても、当協会は、会員損害につき、過去[12ヶ月]間に会員が当協会に支払った対価の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
4.本サービス又は当協会ウェブサイトに関連して会員と他の会員又は第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、当協会は一切責任を負いません。

第22条(本規約等の変更)

当協会は、会員の意見を取り入れ、理事会で検討し本規約を変更できるものとします。当協会は、本規約を変更した場合は、会員に当該変更内容を当協会が運営するWEBサイト上等にて公表するものとし、当該変更内容の通知後、会員又は賛助会員が本サービスを利用した場合又は14日以内に退会の手続きを取らなかった場合には、会員又は賛助会員は、本規約の変更に同意したものとみなします。

第22条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は継続して完全に効力を有するものとします。

第23条(利用契約上の地位の譲渡等)

会員は、当協会の事前の承諾なく、利用契約上の地位又は本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

第24条(規約違反に対する措置)

会員が遵守すべき規約等に違反した場合、罰則を適用します。
(1)罰則の種類
・勧告
・滞在者名簿アプリ及びデータベースの利用停止
・JAPAマーク使用禁止
・登録抹消
(2)実績の公表
・規約違反等が原因で当協会のデータベースの利用停止及び会員登録抹消の罰則を適用された会員は、会員専用ページ等で公表を行うこととしています。
・会員による規約違反が明らかになり勧告し、改善を求めても改善の状況が見られない場合等は場合、会員の登録を抹消し、行政へ報告するとともに、実績の公表を行うこととしています。

第25条(準拠法及び管轄裁判所)

本規約の準拠法は日本法とします。なお、本規約に起因し、または関連する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2015年3月3日制定
2016年6月17日一部改正
2016年9月23日一部改正
2017年2月20日一部改正
2017年7月6日一部改正
2018年4月16日一部改正
2020年6月20日一部改正
2021年3月31日一部改正
2023年6月14日一部改定