JAPAマークについて

JAPAマークについて

制度について

概要

外国人滞在施設事業を運営するにあたって、国内の法令及び各自治体の定める条例等、関連法規を遵守し、すべてのゲストにホスピタリティなサービスを心掛け、近隣トラブルを無くす為の措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定して、その旨を示す JAPAマークを付与し、事業活動に関して JAPAマークの使用を認める制度です。

目的

外国人滞在施設経営事業に関して、国内の法令及び各自治体の定める条例等、関連法規が制定されています。

しかし、外国人との文化やマナーの違いが原因による運営上のトラブルに加え、滞在施設の近隣住人の方がトラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。

そのため、安心安全な外国人滞在施設の運営を目的とした、早期に実施が可能であり、実効性のあるの管理体制の整備と方策の実施が求められてきたところから、一般社団法人日本民泊協会では関係行政機関の指導を受けて、JAPAマーク制度を創設して平成28年10月21日より運用を開始しました。

JAPAマーク制度は、外国人滞在施設事業者が業務を適切に行う体制等を整備していることを認定し、その証として JAPAマークの使用を認める制度で、次の目的を持っています。

・訪日外国人を含めた個人旅行者及び施設近隣住人の目に見える JAPAマークで示すことによって、 訪日外国人を含めた個人旅行者及び施設近隣住人の施設に対する安心安全の意識と信頼の意識の向上を図ること。
・適切な外国人滞在施設の運営を推進することによって、訪日外国人を含めた個人旅行者及び施設近隣住人の信頼にこたえ、社会的な信用を得るためのインセンティブを事業者に与えること。

付与の対象と範囲

施設単位となります。事業者単位ではありませんのでご注意ください。
ただし、JAPA認定事業者制度における欠格事項及び判断基準に定める次の事項のいずれかに該当する場合は、付与を拒否することがあります。

1.未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合。
2.反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていると当協会が判断した場合。
3.申請者が過去当協会との契約に違反した者またはその関係者であると当協会が判断した場合。
4.申請する施設が国内の法令及び各自治体の定める条例等、関連法規の違反にあたると確定されている場合。

有効期間

JAPAマーク付与の有効期間は、1年間です。
会員は毎年度ごとにその会員資格を更新するものとし、退会の届出がない限り1年毎に自動更新となります。
なお、年会費の納入は、有効期間の終了する前日までの間に行わなければなりません。

JAPAマーク使用手引き

JAPAマークを表示できる場所等

1.JAPAマークは、付与適格決定された範囲で表示することができる。
2.JAPAマークを表示できる場所等は以下の通り。
・施設内及び玄関
・契約約款
・説明書
・宣伝・広告用資料
・封筒・便箋
・名刺
・WEBサイト 等
(注)JAPAマークを無断で使用することを禁じます。無断で使用した場合には、法的措置を講ずることがあります。

WEBサイトでのJAPAマークの使用

1.画像データについて
・必ず日本民泊協会事務局から配布されたステッカー又は、電子データを原データとして使用してください。配布した電子データ以外の使用を禁じます。
・画像の縦横比率は変更不可です。
・名刺等に印刷する場合においても、「日本民泊協会認定」の文字が確認できる大きさで使用してください。
2.リンク先の設定について
・JAPAマークを “ボタン化”し、クリックすると日本民泊協会WEBサイト【https://minpaku.gich.net/】へジャンプできるよう設定してください。

非付与事業者によるJAPAマーク、関連文書等の引用等について

JAPAマークの掲載について

JAPAマークの雑誌等への掲載につきましては、ご使用の都度一般社団法人日本民泊協会にお問い合わせ下さい。なお、JAPAマーク使用箇所の原稿等をご提出いただく場合がございます。
提出書類等の内容を拝見した上で、使用許可の回答をさせていただいております。

関連文書の引用および転載許可について

一般社団法人日本民泊協会ホームページ上で公開している文書の著作権は、特に記載がない限り、一般社団法人日本民泊協会(当協会)に帰属します。
引用および転載は、著作権法上認められている範囲を超えて、当協会に無断で行うことはできません。
JAPAマーク関連文書の引用および転載を希望される場合は、当協会にお問い合わせください。
提出書類等の内容を拝見した上で、引用・転載許可の回答をさせていただいております。

※ただし、『内部の教育や会議のために用いる資料への引用および転載』に限り、以下の条件にて、引用および転載を可能といたします。
・内容や形式の改変を行わないこと。
・引用および転載の際には、必ず出典を明記すること。(当協会名、該当文書名など)

お問い合わせ先

一般社団法人日本民泊協会 事務局
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3−1−25−904号
TEL.:06-6311-6678 E-mail:infos@minpaku.or.jp